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支払い督促制度の悪用
悪用の手口
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簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求に関する相談が、
各地の消費生活センターに寄せられているようです。
請求に対する異議を申し立てずに放置していると“架空”の請求が“本物”の請求になる恐れがあり、
法務省や国民生活センターは注意を呼びかけています。
簡易裁判所から支払い督促状が届いた場合には、支払い督促状が本物かどうか(偽の支払い督促状が
送られてくる事もあるようです)簡易裁判所に問い合わせをするか、近くの消費生活センターに相談してください。
正式な支払い督促状であった場合には2週間以内に異議申し立てをしなければなりません。
放っておくと本物の債権になってしまう恐れもあります。
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