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最近、出会い掲示板上におきまして、「売春防止法」に違反する書き込みが散見され、同時に各都道府県の警察署から売春防止法違反の投稿に関して利用者情報の開示を求められる事件が増加しております。 よって、ご利用者の皆様には、当サイトの利用において、どのような行為が売春防止法違反となるのかについてよく理解した上で当サイトのご利用をお願いいたします。 <<売春防止法違反の根拠となる条文>> 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。と定められています。 <<条文の解説>> よって、以下の3つの要件に全て合致した場合には、売春防止法違反となる可能性があります。 @売春をする目的で A公衆の目にふれるような方法で B人を売春の相手方となるように勧誘すること <<要件の解説>> では、当サイトの利用において、どのような場合に売春防止法による処罰の対象となるのかを詳しく解説しておきます。 まず、@「売春をする目的で」と規定されていることから、「売春」以外の目的の場合にはこの法律で処罰されることはありません。 また、この法律で「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義されていますので、フェラや手淫など、いわゆる性交類似行為を行うことを目的とする場合には、それらは「売春」ではありませんので、この法律の処罰の対象とはなりません。 よって、例えば「車内フェラ5000円」という投稿は、違法ではありません。 しかしながら、当サイトにおきましては、金銭授受に関する投稿は禁止しておりますので、上記のような投稿は違法でなくとも許されることではありません。 そして、次にA「公衆の目にふれるような方法で」と規定されていますので、当サイトの出会い掲示板のように誰でも容易に閲覧出来る掲示板上に投稿する場合に、この法律の適用を受けることとなります。 他方、例えば、電子メールで特定の相手方に対して売春の勧誘をした場合については、電子メールは「公衆の目にふれるような方法」ではありませんので、この場合は、この法律の処罰の対象とはなりません。 つまり、当サイトの利用において、売春防止法違反となる可能性があるのは 出会い掲示板上において(公衆の目にふれる方法)、売春をする目的で、人を売春の相手方となるように勧誘する内容の書き込みを行った場合ということになります。 これを簡潔かつ具体的に言いますと、投稿の内容に金銭授受に関する記載がある場合には、売春防止法違反となる可能性があります。その例として「ホ別2」や「お礼あり」というような投稿をすれば、売春防止法違反となる可能性があると考えてください。 また、隠語を使って書けば大丈夫と考えておられる方は、まずその考えを改めてください。隠語であっても、その意味が「対償を受け、又は受ける約束」をしようとしている内容であれば、それは全く同じことです。 なお、これは、実際に売春をしたか否かは全く問題ではありません。この法律では、売買春をする行為(一般的にいう、体を売った、買った)ことに関しては、罰則の規定がありませんので売買春をしたことで処罰されることはありません。あくまでも、「人を売春の相手方となるように勧誘すること」がこの法律での処罰の対象であることを理解してください。つまり、誰でもが容易に閲覧出来るインターネット上の掲示板で、、人を売春の相手方となるように勧誘する書き込みを行うことが違法であるということです。 <<当サイトにおける対応について>> 当サイトにおきましては、上記のような投稿がなされた場合、以前までは、サイト側で投稿の削除等を行っておりましたが、投稿の削除を行うことは、「犯罪事実の隠蔽」「犯罪行為のもみ消し」をしていることにもなり「証拠の隠滅」と取られかねない行為でもありますので、現在では、容易に投稿の削除は行っておりません。(以前ほど、そういった投稿が非常に少なくなったということも理由の一つですが) また、各都道府県の警察署からの事件捜査の協力依頼について、利用者情報の開示の求めがあった場合におきましても、個人情報保護法の観点からも安易な情報開示には応じてはおりませんが、上記に例を挙げましたように、出会い掲示板への投稿自体が売春防止法に違反していることが明らかな投稿に関しては、情報開示に応じる立場をとっておりますので、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。 |